依頼者としての要件


依頼者となることができる者は、以下表のとおりです。

  • ※部局等の長が依頼者となることができる業務について、部局等の長が業務上必要と判断した場合は、他の教職員を依頼者として指名することができます。
  • ※教員が授業担当の依頼者となる場合は、所属部局等の長へ利用申請書(様式1)を提出し、事前に許可を得てください。(部局申請手続きはこちらをご覧ください。)
  • ※教員のうち、特定有期教員及び全学管理人員並びに部局配置全学管理人員は依頼者となることはできません。

依頼する業務 依頼者
基幹教育科目の授業担当 部局等の長、教員
学部低年次科目の授業担当 部局等の長、教員
学部高年次科目の授業担当 部局等の長、教員
大学院科目の授業担当 部局等の長、教員
採点業務 出題代表委員、部局等の長
大学入学共通テストを除く入試における試験監督者(主任監督不可) 部局等の長
調査委員会関係 事務局担当者
学内審査関係 事務局担当者
カウンセリング業務 事務局担当者
研究費獲得支援業務 教員、事務局担当者
公開講座、出前講義などのアウトリーチ活動 部局等の長、事務局担当者
外部機関への出向等 事務局担当者
ファンドレイジング 事務局担当者
その他の業務 部局等の長、事務局担当者